中国は武漢から新型コロナウイルスが発生して数カ月が経ちますが、あっという間に全世界に広がり、日本でも猛威を振るっていますね。
日本は中国の隣で、北米やヨーロッパから離れているにしては頑張っていると思うのですが、それでも罹患者が後を絶ちません。
入院出来ず自宅で療養する場合もありますね。
こうしたコロナウイルスについて、ライフネット生命はどの様な対応をしてくれるのでしょうか。
入院給付金について
自宅での療養でも条件によっては入院給付金を受け取れる場合がある
ご存じの通り、新型コロナウイルスが蔓延しているため重症者が優先して入院となり、軽度と診断された場合は自宅で療養する事も多いです。感染症ですから、本来は感染症病棟といって陰圧されて病棟の空気が漏れない様な環境で治療を受けるべきですが、現在の状況ではそれもかないません。
入院するべきでも入院出来ない状況が起きています。新型コロナウイルスで病室が埋まっている事もあり、他の病気の重症者が入院出来ない状況も起きていますね。
こうした状況に応じて、ライフネット生命では下記の様に定めています。
新型コロナウイルス感染症以外の原因を含め、
本来入院による治療が必要な状態であったものの、 病院等の事情により入院できず、 医師の管理下で自宅やその他施設で療養した場合や、 当初の予定より早い退院を余儀なくされた場合は、 本来必要であった入院期間について医師の証明書等をご提出いただ くことで、その期間についても入院としてお取り扱いし、 入院給付金をお支払いいたします。
今回の感染症の広がりのために、新型コロナウイルスに限らず入院治療が出来なかったお客様に対して、医師の管理下で療養した場合・早めの退院となった場合は、医師の証明書を準備してもらえれば入院給付金の対象となると決めています。
入院出来ない状況が続いていますから、こうした対応はありがたいですね。
新型コロナウイルスによる入院・死亡等は給付金の対象になる
ライフネット生命では新型コロナウイルスについて、以下の対応を取るとされています。
保険金・給付金の支払いについて
新型コロナウイルス感染症を約款で定める疾病に該当するとし、各商品の疾病に関する支払事由に該当する場合は、支払対象にするとしています。
●入院給付金等のお支払い
新型コロナウイルス感染症以外の原因を含め、治療を目的とした入院に対して入院給付金等をお支払いいたします 。なお、入院に関する取扱いについては、上記「 入院に関するお取り扱いについて」に記載のとおりです。 ●死亡保険金のお支払い
新型コロナウイルス感染症により死亡された場合、「死亡保険金」のお支払い対象となります。 ●就業不能給付金のお支払い
約款所定の就業不能状態が支払対象外期間(60日または、180日)を超えて継続している間、 就業不能給付金をお支払いします。なお、 就業不能状態における入院に関する取扱いについては、上記「 入院に関する取り扱いについて」に記載のとおりです。
入院給付金に関する「入院に関するお取り扱いについて」とは、一番上に転記した「医師の管理下での療養等については医師の証明書があれば入院扱いとする」という部分です。
今回、ライフネット生命では新型コロナウイルス感染症を疾病(病気)として扱い、約款に従って給付金を支払うとしています。
毒性の高い今回の新型コロナウイルス自体が新しいですから、保険会社でもどの様に取り扱うかを決める必要があります。それを決めておかないと給付金についてもどの様に対応していくか方向性が決まりません。
ライフネットについては疾病扱いという事ですね。
感染症は災害(ケガ)扱いになる事もある
元々コロナウイルスはそれほど毒性が高くなく、私たちが「風邪」と話している病気のうちの1つです。今回そのウイルスの致死性が高くなり、感染症として猛威を振るっているのは悲しい限りです。
ところで、死亡保険には疾病により給付される死亡保険金とケガにより給付される災害死亡保険金に分かれます。
その中で、感染症は実は災害死亡保険金に分類される事があります。
つまり疾病というよりも災害扱いという事。ご存じでしたでしょうか。「感染症にかかり180日以内に死亡した場合」は災害死亡保険金の対象になります。
実は私自身、疾病と思われるのにどうして災害扱いになるのか分からなかったんです。
でも、感染したら場合によってはあっという間に亡くなってしまう事は、ドリフターズの志村けんさんの例でも分かる通りです。新しい感染症のためウイルスもなく有効な薬も手探り状態で、それ以上に治療を受ける猶予も短くほぼ治療が有効とならず亡くなってしまいます。
こういった状態だと、確かに疾病というよりも災害に近い。ウイルスに感染するかどうかで生死が決まる状況ですね。
この状況を見て初めて「感染症は災害扱い」という事に納得がいきました。
新型コロナウイルスはいつから感染症に指定されたの?
ところで、新型コロナウイルスが感染症と国に定められたのは、実は今年の1月28日の事です。
最近流行りだした感染症ですから定められるのも最近なのは当然の事ですね。ただ、国が感染症と定めない限りは保険でも感染症の扱いは出来ないのです。
そう考えると、国が定める事の重要性や保険との関わり合いが見えてきますよね。
最後に
今回、ライフネット生命が新型コロナウイルスについての方針を定めましたが、他の保険会社でもどんどん定めていく状況です。保険会社によって違いが出るのかどうかも分からない状況ですが、自身の入っている保険会社がどの様な方針を定めるのか気にかけておいてもいいのかなと思います。
いずれ罹患率が国民の6割を超えると発言している専門家もいます。今回の新型コロナウイルスは他人事ではありません。活用すべき保険があるのであれば、どんどん活用していきましょう。
頑張って乗り切っていきましょうね。